気象庁に情報公開請求してみた(その2)~行政文書の特定のしかた~

気象庁が2026年2月10日に行った報道発表には、プログラムの不具合が気象情報に与えた影響が隠されている可能性がありました。

事実を知るために、気象庁に対して情報公開請求してみました。その1では、行政文書の情報公開制度について解説しました。

その2では、行政文書をどのように特定すればよいかを解説します。

この記事は、シリーズ 「速報版解析雨量の過大算出」を考える の第6回です。

この記事は、令和8年3月時点の情報に基づきます。

前回までのおさらいです

気象庁は、2025年6月4日に、解析雨量・降水短時間予報において、ドップラーレーダーの二重偏波情報の利用を高度化するプログラムを導入しました。

その後、雨量(速報版解析雨量)を過大に算出するという不具合が確認されたため、同年7月31日に、以前のプログラムに戻しました。

2026年2月10日の報道発表では、「不具合は降水量を過大に算出するものであったため、情報の発表漏れが無かった」というスタンスのもと、「雨量を過大に算出した期間の防災気象情報を確認したところ、特段の問題は確認されなかった」と結論づけました。

速報版解析雨量における気象レーダーの二重偏波情報の高度利用の再開について | 気象庁

しかし、報道発表に書かれた「キキクル等のその他のプロダクト」には、実際には、大きな問題が隠されている可能性があるのです。

事実を知るために、不具合の影響調査結果についての情報公開を請求することにしました。

ここまでが、前回のおさらいです。

 

⬇️ 前回(第5回)の記事

m-weather.hateblo.jp

 

行政文書の特定の実際

行政文書の情報公開を請求するには、請求する行政文書を具体的に特定しなければなりません。

気象庁ホームページには、「当庁で保有している行政文書のリストは、各情報公開窓口や気象庁のホームページで調べられます」と書いてあって、「行政文書ファイル管理簿の検索(電子政府の総合窓口)」が紹介されています。

では、実際に、行政文書ファイルを調べてみましょう。

行政文書ファイル管理簿の検索

今回知りたいのは、「大気海洋部業務課(気象技術開発室)」が問い合わせ先となっている報道発表に関する情報です。

「行政文書ファイル管理簿の検索」のリンクから、政府の「e-Gov文書管理」のページに行きます。

トップ | e-Gov文書管理

ここで、行政文書ファイルの名称や作成組織、作成時期などを整理した「行政文書ファイル管理簿」を検索することになります。

しかし、ここで例えば「気象レーダー」と検索してみても、かなりの数が検索されてしまい、辿り着けそうにありません。

今回の場合は、組織名である「気象技術開発室」と検索すると絞り込むことができるのですが、組織名で検索して、いつもうまく行くわけではありません。

標準文書保存期間表の検索

そこで、別の方法をとります。

気象庁ホームページの「公文書管理」のページから、「標準文書保存期間基準(保存期間表)」を検索するのです。

標準保存期間基準(保存期間表) | 気象庁

これは、どのような行政文書を、どのくらいの期間保存するのか、また、保存期間が満了したらどうするのか、が書かれたものです。

「気象庁本庁」のエクセルファイルをダウンロードして、今回は「業務課」のタブを開きます。

左から「事項」「業務の区分」「当該業務に係る行政文書の類型」「具体例」「保存期間」「保存期間満了後の措置」が並んでいます。

図 標準文書保存期間表(業務課の冒頭部分を抜粋)

実は、行政文書は、「大分類」「中分類」「小分類」の階層構造で分類・整理されています。この大・中・小3つの分類がそれぞれ、「事項」「業務の区分」「当該業務に係る行政文書の類型」にほぼ相当しています。

では、スクロールして眺めてみましょう。

ずっと下の方に、「(技開)気象技術開発に関する事項」「(1)気象技術開発関係」「①気象技術開発に関する文書」という欄があって、ここには、具体例として「気象技術開発室文書」が書かれています。どうやらこの分類が、今回の調査報告書が収められている行政文書ファイルのようです。

これで、「(技開)気象技術開発に関する事項」>「(1)気象技術開発関係」>「①気象技術開発に関する文書」として、行政文書ファイルを特定できます。正確には、「令和7年度」の、です。

行政文書ファイル管理簿の再検索

では、先程の e-Gov文書管理に戻って、もう一度検索してみましょう。すると、令和4年度分ですが、以下のようなファイル管理簿が出てきます。

 府省庁名     気象庁
 作成・取得年度等    2022年度
 大分類      30_(技開)気象技術開発に関する事項
 中分類      (1)気象技術開発関係
 小分類      令和4年度気象技術開発関係文書
 作成・取得者   国土交通省 気象庁 大気海洋部 業務課長

ほぼ、先程予想した通りの、大分類、中分類、小分類、ですね。

なお、最新の行政文書ファイル管理簿は検索できません。その年度が終わって、ファイル管理簿を整理し終えてから更新されるからです。

でも、令和5年度、令和6年度のファイル管理簿を検索できないのはおかしいのですが……

いずれにしても、請求する行政文書ファイルを特定できました。

行政文書ファイル ≠ 行政文書

ところが、これだけでは、行政文書を特定したことにはなりません

行政文書ファイルを「令和7年度気象技術開発関係文書」と特定したとしても、このファイルには、さまざまな行政文書が綴じられています。その中から、請求したい行政文書を特定しなければならないのです。

そのためには、行政文書の内容をさらに補足して指定しなければならないのです。

ですから、行政文書ファイルを特定しただけでは、あまり意味がないのです。

それよりも、どのような内容の文書を請求したいのか、具体的に、詳細に記載すれば、それで事足ります。

文書の内容を具体的に記載する

ですから、今回の場合は、わざわざ電話で行政文書名を問い合わせて相談する必要はなく、請求文書の内容を細かく記述すれば十分だと考えました。

もちろん、請求する行政文書の内容を具体的に説明できない場合は、相談するのがよいでしょう。

ただし、開示請求書の「請求する行政文書の名称等」の欄は狭いので、詳細を記載したファイルを作成して、別添として添付することにしました。

今回は、この狭い欄には、次のように記載しました。

令和8年2月10日報道発表「速報版解析雨量における気象レーダーの二重偏波情報の高度利用の再開について」の根拠となる、「雨量を過大に算出した期間における防災気象情報への影響」の調査結果資料(詳細を別添に記載します)

開示請求書を提出した後に、行政文書を特定できないようなときは、担当者から「補正」を求められます。つまり、開示請求書を書き直して提出せよ、ということです。

この場合、補正の参考となる情報を提供していただけるので、相談するとよいでしょう(行政公開法 第四条 第二項)。

(開示請求の手続)
第四条 (省略)
2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

開示請求手数料

開示請求書には、その他に「求める開示の実施の方法等」という欄があります。記載は任意ですが、閲覧するか、写しを交付してもらうか、写しを送付してもらうかを指定できます。

また、開示請求手数料300円の収入印紙が必要ですが、窓口での直接申請や、郵送申請ではなく、e-Govで電子申請する場合は、200円をネットバンキング等で支払えば済みます。

次回の予定

これで、開示請求の準備が整ってきました。今回はe-Govで電子申請します。次回は、その様子を書こうと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございます。