気象庁が2026年2月10日に行った報道発表には、プログラムの不具合が気象情報に与えた影響が隠されている可能性がありました。
事実を知るために、気象庁に対して情報公開請求してみました。その4では、e-Govを使って情報公開請求する方法を、具体的に解説しました。
その5では、開示決定通知書が届いてから、開示の実施方法等の申出書を提出する方法について解説します。
この記事は、シリーズ 「速報版解析雨量の過大算出」を考える の第9回です。
この記事は、令和8年4月時点の情報に基づきます。
前回までのおさらいです
気象庁は、2025年6月4日に、解析雨量・降水短時間予報において、ドップラーレーダーの二重偏波情報の利用を高度化するプログラムを導入しました。
その後、雨量(速報版解析雨量)を過大に算出するという不具合が確認されたため、同年7月31日に、以前のプログラムに戻しました。
2026年2月10日の報道発表では、「不具合は降水量を過大に算出するものであったため、情報の発表漏れが無かった」というスタンスのもと、「雨量を過大に算出した期間の防災気象情報を確認したところ、特段の問題は確認されなかった」と結論づけました。
速報版解析雨量における気象レーダーの二重偏波情報の高度利用の再開について | 気象庁
しかし、報道発表に書かれた「キキクル等のその他のプロダクト」には、実際には、大きな問題が隠されている可能性があるのです。
そこで、事実を知るために、不具合の影響調査結果についての情報を公開するよう、気象庁に対して、e-Govを使って、オンラインで情報公開請求することにしました。
⬇️前回(第8回)の記事
ここまでが、前回のおさらいです。
開示決定通知書が届く
行政文書の情報公開請求書を提出した場合、請求された行政文書を公開するかどうか(開示または非開示)の決定は、原則30日以内に行うことになっています。
わたしの場合は、2026年3月11日に請求していますから、4月10日までに、開示するかどうかが決定されます。
平日は、1日に1度はe-Govにログインして確認していました。すると、4月3日に、「申請案件に関する通知」として「お知らせ」が届いていました。

その本文には、
行政文書開示決定通知書を送付しました。
同封の行政文書の開示の実施方法等申出書により開示方法を申し出てください。
とあって、どうやら無事に、請求した文書の開示が決定されたようです。ただし、「一部開示」の可能性もあります。
開示決定通知書は郵送される
しかし、そのお知らせには、行政文書開示決定通知書を開くリンクが見当たりません。
そう、開示請求書をe-Govで提出しても、開示決定通知書は、必ず、郵送で送付されるのです。
そういえば、「開示決定のお知らせ」はメールでは送付されず、e-Govで通知されるだけでした。
はじめは、これでは、お知らせを見逃す人がいるかもしれないと思いましたが、通知書は必ず郵送されるので、その心配はないのですね。
開示決定通知書が届く
翌週の4月7日に、開示決定通知書が郵送されて届きました。簡易書留などではなく、普通郵便でした。
開示決定通知書の内容
開示決定通知書には、次のように書かれていました。
1 開示する行政文書の名称
・影響調査の結果と今後の対応について
・他のプロダクトへの影響
・(検証結果)記録的短時間大雨情報
2 不開示とした部分とその理由
なし
ですから、
・該当する行政文書は3ファイルある
・請求したすべての部分を開示する
という、開示の決定だったことがわかります。
開示の実施の方法を指定する
めでたく請求した行政文書をすべて開示していただけることになりました。
次に、(1)開示していただく範囲と、(2)開示の方法を指定して、「開示の実施方法等の申立書」を提出しなければなりません。
開示は、例えば、冒頭の10ページだけ開示、のように範囲を指定することができます。
わたしの場合は、3ファイルで計15ページでしたから、請求した文書のすべてを開示していただくことにします。
今回は、開示の方法として、
1 用紙に印刷したものの閲覧
2 用紙に印刷したものの交付
3 CD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)
を選択できました。
「閲覧」は、窓口へ出向いて見せていただくことです。「交付」は、文書の写しを受け取ることです。窓口で受け取るか、郵送で受け取るかを選べます。
わたしは地方在住ですから、「交付」して郵送していただきます。この場合は別途、郵送料も納めなければなりません。
開示手数料の計算
「閲覧」の場合の開示実施手数料の基準は、用紙100枚までごとにつき100円です。
「用紙の交付」の場合の開示実施手数料の基準は、用紙1枚につき、白黒10円、カラー20円です。
「CD-Rの交付」の場合の開示実施手数料は、CD-R 1枚につき100円に、1ファイルごとに210円を加えた額です。
さらに、その合計額から、すでに開示請求手数料として支払った300円(オンライン請求の場合は200円)を超えた額が、開示実施手数料となります。
担当窓口へ電話する
いくつか不明点があったので、電話で担当者に確認しました。
PDFファイルについて
今回の場合、CD-Rに複写するPDFファイルは、おおもとのWORDファイルなどの電子ファイルからPDFファイルに変換したものであることを確認できました。
用紙に印刷した文書を、再びスキャンしてPDFファイルにしたものではないことがわかったので、PDFファイルを交付していただくことにしました。
また、せっかくなので、用紙に印刷したものも、あわせて交付していただくことにしました。
郵送料はオンライン納付できない
開示決定通知書には、用紙の交付、CD-Rの交付、それぞれの場合の郵送料は明記されていましたが、両方を交付していただく場合の郵送料がわからなかったので質問すると、調べて後ほど連絡していただけることになりました。
また、開示の実施方法等の申立書を、e-Govを使って提出するつもりでしたが、開示実施手数料はオンラインで納付できますが、郵送料はオンライン納付できず、郵送料分の切手を送付しなければならないとのことでした。
それならば、e-Govを使わないで、申立書を郵送で提出しても、たいして手間は変わりません。
郵送の場合、開示実施手数料は、収入印紙を購入して申立書に貼付するので、その手間だけです。郵送料の支払いのために、切手だけを封筒に入れて郵送するのは馬鹿らしいですからね。
ということで、開示実施手数料分の収入印紙、郵送料分の切手、を購入して、4月8日に郵送しました。
開示決定に不服がある場合
今回は、請求したすべての文書を開示していただけることになりましたが、一部しか開示されない、または、非開示となった場合は、納得がいかないかもしれません。
決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定によって、気象庁長官に対して審査請求をすることができます。
また、行政事件訴訟法の規定によって、決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
感想
政府のオンライン窓口であるe-Govは、かなり便利になりましたが、まだ不便な点もあります。
1 開示決定通知書は、郵送で通知される。
2 開示された文書の郵送料は、オンライン納付できない。
この点が改善されれば、完全にオンラインだけで、行政文書の開示手続ができそうです。
なお、行政庁によっては、開示された文書を、e-Govでダウンロードして受け取ることができる場合もあるようです。
いまや、手書きで作成した行政文書はほとんどないので、e-Govダウンロードも普及するとよいですね。
それから、電話で質問したときの担当者には、とても丁寧、親切に対応していただきました。ありがとうございます。
また、申立書の提出方法については、次の記事も参考にさせていただきました。
次回の予定
開示の実施方法等の申立書が提出された日から1週間後までに、開示された文書が発送されます。
文書が届いたら、内容を吟味して、報告したいと思います。
⬇️次回の記事
ここまでお読みいただきありがとうございます。